第18条(不服申立てがあった場合の審査会への諮問)関係

 

 第3章 不服申立て等

 (不服申立てがあった場合の審査会への諮問)

第18条 公開決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)

 による不服申立てがあったときは、当該不服申立てについて採決または決定

 をすべき行政庁(以下「行政庁」という。)は、次の各号のいずれかに該当

 する場合を除き、速やかに、第21条第1項の福井県公文書公開審査会に諮

 問しなければならない。

 一 不服申立てが不適法であり、却下するとき。

 二 採決または決定により、不服申立てに係る公開決定等(公開請求に係る

  公文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号および第20条にお

  いて同じ。)を取り消し、または変更し、当該不服申立てに係る公文書の

  全部を公開するとき(当該公開決定等について反対意見書が堤出されてい

  るときを除く。)

2 前項の規定による諮問をした行政庁(以下「諮問庁」という。)は、当該

 諮問について答申を受けたときは、速やかに、当該諮問に係る不服申立てに

 ついて採決または決定をしなければならない。

 

【趣旨】

 本条は、実施機関の行った公開決定等に対して、行政不服審査法に基づく不服申立てが

あった場合に、より客観的で公正な判断に基づく裁決または決定ができるよう第三者で構

成する公文書公開審査会に諮問することとしたものである。

 

 

【解説】

1 「不服申立てがあったとき」には、一部公開決定または非公開決定に対して公開請求

 者が不服申立てを行った場合のほか、公文書が公開されることによりその権利利益が害

 されることとなる第三者が不服申立てを行った場合が含まれる。

2 「裁決または決定をすベき行政庁」とは、知事の補助機関である公営企業管理者が行

 つた公開決定等については知事が審査請求に対する裁決をすべき行政庁となり、公営企

 業管理者以外の実施機関が行った公開決定等については当該実施機関が異議申立てに対

 する決定をすべき行政庁となるものである。

3 「不服申立てが不適法であり、却下するとき」とは、不服申立人に適格性がない、期

 間経過後の不服申立てであるなどの要件不備により却下する場合をいう。

 

 

【運用】*不服申立てに関する事務取扱*

1 異議申立書の受領

  知事が決定する異議申立てについての事務は、本庁の課(室)において行うものであ

 るため、異議申立書がセンター、コーナーまたは出先機関に提出されたときは、これら

 の機関は、異議申立書を受領し、担当課(室)に送付する。

  1. 異議申立書の審査

  担当課(室)は、適法な異議申立てがあった場合は、直ちに、公開決定等が妥当であ

 るがどうがの再検討を行う。

3 審査会への諮問

(1)担当課(室)は、本条第1項各号に該当する場合を除き、異議申立書(写)、公開請

  求書(写)、公開決定等通知書(写)および理由説明書を添え、速やかに公文書公開審

  査会(事務局:情報公開室)に諮問する。

(2)担当課(室)は、公文書公開審査会に諮問したときは、審査会諮問通知書(施行規

  則様式第10号)により異議申立人等に通知しなければならない(第19条)。

4 審査芸の調査審議および筈申

  公文書公開審査会は、諮問を受けたときは、この条例および福井県公文書公開審査会

 運営要綱の定めるところに従い、諮問に係る事案について調査審議し、その結果を答申

 する。

5 異議申立てについての決定

  担当課(室)は、公文書公開審査会から答申を受けたとさは、その答申を尊重して、

 速やかに異議申立てについての決定事務を行う。

  知事の行う異議申立てについての決定は、福井県事務決裁規程の定めるところにより

 部長の専決事項である.

  なお、決定に係る起案文書は、文書学事課長に合議しなければならない(福井県文書

 規程第28条)。

6 決定書の送付

(1)異議申立てを棄却する場合

   担当課(室)は、異議申立てについて棄却の決定をしたとさは、決定書の謄本を異

  議申立人に送付するとともに、その写しを情報公開室に送付する。

(2)異議申立てを認容し、公文書を公開する場合

 ア 担当課(室)が異議申立てに係る公開決定等をした場合

   担当課(室)は、決定書の謄本を異議申立人に、その写しを情報公開室に送付し、

  公開を実施する。

 イ 出先機関が異議申立てに係る公開決定等をした場合

   担当課(室)は、決定書の謄本を異議申立人に、その写しを出先機関および情報

  公開室に送付し、出先機関が公開を実施する。

 ウ 第三者である参加人が公開に反対の意思を表示している場合に公開決定等を変更

  して公開部分を広げる決定をしたときは、当該第三者に通知して決定と公開を実施

  する日との間に少なくとも2週間を置がなければならない(第20条第2号、第1

   4条第3項)。

7 第三者から異議申立てがあった場合の取扱い

(1)公文書の全部または一部を公開する旨の決定に対して第三者から異議申立てがあっ

 た場合、担当課(室)は、異議申立人の申立てにより、または職権で公開の実施を停

 止することができる(行政不服審査法第34条第2項、第48条)。

(2)担当課(室)は、異議申立人に対し、異議申立ての提起だけで、当然には、公開の

 実施は停止されないので、別に、執行停止の申立てをする必要がある旨を説明するも

 のとする。

(3)担当課(室)は、公開の実施に係る執行停止の申立てがあった場合において執行停

 止を決定したとき、または職権により執行停止を決定したときは、公開請求者および

 異議申立人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(4)第三者からの異議申立てを却下し、またほ棄却する場合は、当該第三者に通知して

 決定と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置がなければならない(第20

  条第1号、第14条第3項)。

(5)その他の手続等については、上記1〜6に準じて取り扱う。

8 異議申立てがあった場合の事務の流れ

 異議申立てがあった場合の事務の流れを図示すると、おおむね次の図のとおりである。